
強い力による矯正は危険を伴います。
全ての韓国式が危険を伴うわけではありませんが、
韓国本国では「副作用を多発させている」として大きな問題となり、
2012年12月には是正命令及び罰金が科せられています。
それにも拘わらず、日本国内では一切の改善がされていないのは非常に残念でなりません。
小顔矯正はきちんとした理論と正しい施術が必要です。
韓国式に限らず、十分ご注意ください。
一応、原文と対訳を紹介します。尚、原文は下記から引用しております。
http://media.daum.net/economic/others/newsview?newsid=20121211120309131
“마사지만 받으면 홀쪽” 결국 어금니만 파열?
직장인 ㄱ씨는 "얼굴을 작게 만들어준다"는 마사지 숍 광고를 보고 180만원을 주고 20여차례 마사지를 받았다. 하지만 기대했던 얼굴 축소효과는 없었고 대신 두통과 함께 얼굴이 심하게 부어오르는 부작용만 나타났다. 고통을 참지 못해 찾아간 병원에서 ㄱ씨는 과도한 마사지로 어금니가 파열됐다는 진단을 받았다.
ㄴ씨도 125만원을 주고 얼굴비대칭 관리를 받았으나, 효과는 없었고 턱관절에 문제만 생겼다.
마사지 숍들이 피부마사지를 통해 얼굴을 축소시키거나 얼굴 비대칭을 대칭으로 만들어준다고 소비자들을 끌어모으고 있지만 실제 효과는 검증되지 않은 채, 부작용을 양산하고 있는 것으로 나타났다. 공정거래위원회는 11일 인터넷 홈페이지를 통해 자신의 피부체형관리 서비스에 대해 거짓·과장 광고한 약손명가 등 13개 피부체형관리사업자에게 시정명령과 함께, 총 3000만원의 과징금을 부과했다고 밝혔다.
시정명령을 받은 업체는 약손명가, 뷰티플, 금단비가, 멀티뷰티타운, 퀸즈시크릿, 이지슬림, 아미아인터내셔날, 하늘마음바이오, 본로고스파, 코비스타, 골근위뷰티, 황금비원, 예다미가 등 13곳이다.
공정위에 따르면 이들 업체들은 피부체형관리를 통해 얼굴이 10~15% 축소되고, 얼굴 비대칭을 80~90% 대칭으로 개선시킨다고 광고해왔다. 하지만 공정위는 이런 주장이 객관적 근거가 없을 뿐만 아니라 일반적으로 개인에 따라 효과는 차이가 발생할 수 있음에도 누구나 피부 관리를 받으면 효과가 보장되는 것처럼 광고한 것은 허위·과장 광고에 해당한다고 밝혔다.
공정위는 또 업체들이 광고한 휜다리 교정이나 체형 관리후 요요현상이 발생하지 않는다는 주장 역시 허위 광고라고 판단했다.
김정기 공정위 소비자안전정보과장은 "피부체형관리를 통해 얼굴축소, 다리교정 등 체형개선 효과가 확실한 것처럼 책임제 관리 등을 광고하는 피부관리실에 주의할 필요가 있다"면서 "특히 피부관리실에서 사용판매하는 화장품에 의학적 효능 등이 있는 것처럼 광고하는 피부관리실에 주의해야 한다"고 말했다.
≪対訳≫
“マッサージを受ければ小顔に”結局奥歯だけ破裂?
会社員キオッ氏は"顔を小さくさせてくれる"というマッサージショップ広告を見て180万ウォンを支い20回ほどマッサージを受けた。だが期待した小顔効果はなかった上に頭痛と共に顔がひどく腫れ上がる副作用が生じた。苦痛をこらえることができなくて訪ねて行った病院でキオッ氏は過度なマッサージで奥歯が破裂したという診断を受けた。
┐氏も125万ウォンを与えて顔非対称管理(顔のゆがみ矯正)を受けたが効果はなく、あごの関節に問題だけ生じた。
マッサージショップが皮膚マッサージを通じて小顔にさせたり顔のゆがみを対称にできるといって消費者を集客しているが、実際の効果は検証されないまま副作用を多発させていることが明らかになった。(韓国)公正取引委員会は11日インターネット・ホームページを通じて自社の皮膚体形管理サービス(顔の矯正)に対して偽り・過大広告を出した薬手名家など13社の皮膚体形管理事業者に是正命令と共に、合計3000万ウォンの課徴金を賦課したと明らかにした。
是正命令を受けた業者は薬手名家、ビューティフル、禁断費が、マルチビューティータウン、クィンズシクリッ、二至スリム、アミアインターナショナル、空心バイオ、本ロゴスパー、コビースター、骨筋ウィ・ビューティー、黄金悲願、イェ・タミが背中の13ヶ所になります。
公正取引委員会によればこれら企業は皮膚体形管理(顔の矯正)により顔が10〜15%縮小されて、顔の非対称を80〜90%も対称に改善できると広告を出してきた。 だが、公正委はこのような主張は客観的根拠がないだけでなく一般的に効果は個人差が生じる可能性があるにもかかわらず、誰でも皮膚管理(顔の矯正)を受ければ効果が保障されるように広告を出したことは虚偽・誇大広告に該当すると明らかにした。
公正取引委員会はまた、企業等が広告を出した曲がった脚の矯正や体形管理後(矯正後)リバウンド現象が発生しないという主張においてもやはり虚偽広告だと判断した。
キム・ジョンギ公正委消費者安全情報課長は"皮膚体形管理により顔引き締め、脚矯正など体形改善効果が必ずできるといった広告を出す皮膚管理室(矯正業者)に注意する必要がある"とした上で、"皮膚管理室で使用販売する化粧品に関しても医学的効能などがあるように広告を出す皮膚管理室に特に注意しなければならない"と話した。
※( )内は当社による注釈です。
また13社のうち「薬手名家」と「アミアインターナショナル」以外は
日本での活動が確認されておらず、ここでの表記は機械翻訳での表記によるものを掲載しております。
万が一、同名の会社がございましたら、上記理由による表記になりますのでご理解のほど宜しくお願いいたします。